🐕 新着情報・お知らせ
秋田県IoT等先進技術導入の先進事例デモンストレーション開催のお知らせ
令和2年10月12日更新
IoT等先進技術導入実証事業により構築されたシステムを知っていただくため、事例紹介とデモンストレーションを実施します。
日 時:令和2年10月23日(金)13時00分~14時30分
場 所:県庁第二庁舎5階 情報化研修室(秋田市山王3丁目1-1)
定 員:20名
参 加 費:無料
詳細は こちらから(秋田県のホームページへ)
秋田県ICT活用等に関する補助金募集お知らせ
令和2年10月12日更新
県産業政策課デジタルイノベーション戦略室からのお知らせです。
同戦略室では、県内産業の振興や地域課題の解決を目的とし、ICTやIoT等の先進技術の活用を促進
する事業を実施しております。
活用について強くすすめしますので、不明な点はご相談ください。
<ご案内する補助事業>
①リモートワーク環境整備支援事業費補助金
概 要:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や多様な働き方によ
る生産性向上等のため、リモートワーク環境の整備に要する費
用の一部を補助。
募集期間:令和2年10月22日(木)から11月5日(木)まで
補 助 率:4/5以内
限 度 額:(通常枠)50万円、(大規模枠)200万円
詳細は こちらから(秋田県のホームページへ)
②IoT等先進技術横展開事業費補助金
概 要:IoT等先進技術導入実証事業により構築されたシステム等の
導入により自社のデジタル化を図ろうとする取組を補助。
募集期間:令和2年10月8日(木)から12月25日(金)まで
補 助 率:1/2以内
限 度 額:200万円
詳細は こちらから(秋田県のホームページへ)
③デジタル技術活用非対面型イベント開催支援事業費補助金
概 要:VRやAR、スマートフォン用アプリケーション等を活用し、
可能な限り、人と人の接触を少なくして実施するイベントに対
して補助。
募集期間:令和2年10月8日(木)から11月5日(木)まで
補 助 率:4/5以内
限 度 額:上限500万円、下限80万円
詳細は こちらから(秋田県のホームページへ)
<本件に関するお問い合わせ先>
秋田県産業労働部 産業政策課デジタルイノベーション戦略室
TEL:018-860-2245
Mail:digital@pref.akita.lg.jp
秋田県 海外展開支援事業費補助金(新型コロナ対策枠)のご案内
令和2年10月9日更新
県では、本日より「海外展開支援事業費補助金(新型コロナ対策枠)」の募集を開始しました。本補助金は、今年度4月及び6月に募集した「同補助金(一般枠)」の制度を拡充し、新たに募集を行うものです。
補助対象経費の2/3以内、補助上限額100万円として、海外見本市、商談会、物産展等の出展・商談等(オンライン商談会等の開催も含む)、現地市場調査、商品の改良や試作品の製作、輸出に必要な各種検査・証明書等の取得、外国語で海外へ広く周知するための資料作成、海外のバイヤー等を招へいした商談や視察、海外に拠点事務所を開設、海外ECサイトを活用した商取引等に活用できます。
詳細については、こちら(秋田県ホームページ)でご確認ください。
外国人材受入セミナーを秋田市で開催
令和2年10月6日更新
人手不足等から外国人の受入を積極的に行っている会員さんも増えておりますが、このたび、秋田県中小企業団体中央会の主催によりセミナーが開催されます。
外国人材の受入れについての理解を深めていただくため、外国人技能実習制度、雇用環境の整備及び取組事例の紹介等を内容とするセミナーです。
関心のある会員さんは、添付のリーフレットをご確認いただき、ぜひご参加いただきますようご案内いたします。
開催日時:令和2年11月12日(木)14:00~17:00
開催場所:ホテルメトロポリタン秋田3階 ジュエル
受 講 料:無料
申込方法:別添「参加申込書」により直接お申し込みください。
申込締切:11月4日(水)
(チラシ申込書)外国人材受入れセミナー」リーフレット.pdf (2.09MB)
酒類の販売業者・飲食店の皆様へ ~酒類の手持品課税(戻税)が実施されます~
令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。
酒類の販売業者及び飲食店を経営されている方は、令和2年10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認する必要があり、既に税務署から届いている案内をご覧いただき必要に応じて還付等の手続きください。
1.対象となる方
①酒類の販売業者等の方で、その所持する引上げ対象酒類の数量が1800ℓ以上ある方
②①に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付
を受けようとする方
2.申告期限・納期限
令和2年11月2日(月)までに酒税納税申告書の提出
令和3年3月31日(水)までに納付
3.参考 主な酒類の減税・増税額
缶ビール350ml1本あたり 7円減税
発泡酒350ml1本あたり 3.85円~7円減税
日本酒1800ml1本あたり 18円減税
みりん1800ml1本あたり 36円減税
新ジャンル(第3のビール)350ml1本あたり 9.8円増税
果実酒(ワイン)750ml1本あたり 7.5円増税
※対象酒類等ご不明な点につきましては、大館税務署、酒類指導官までお問い合わせください。
大館税務署 TEL0186-42-0671(自動音声)
詳しくは こちらから(国税庁ホームページへ)
説明動画(YouTube「国税庁動画チャンネル」)
