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【コロナ対策】法人200万・個人100万円「持続化給付金」に関するお知らせ

令和2年4月14日更新
会員の皆様にはFAXにて速報しておりますが、コロナ感染症拡大の影響を受けた事業者に対し、法人200万円、個人事業者100万円を支給する「持続化給付金」の概要が経済産業省から発表されました。
◎支給対象は、
中小企業・小規模事業者のうち、2020年1月~12月までのいずれかひと月が、2019年の同月比で売り上げが50%以上減少した月がある方が、次の計算式で求められる金額に対して、法人は200万円、個人は100万円を上限として支給されます。
◎計算方法は
前年の総売上ー(前年同月比▲50%の月売上額×12カ月)=給付額(上限あり)
◎具体例をあげてみると
月商20万、年間240万円の売上があり、2020年3月の売上が49%になった場合
前年売上240万円ー(117.6万円(3月の売上が9.8万円(▲51%)×12か月))=122.4万円
→法人122.4万円、個人100万円の支給を受けることができる。
※法人200万円・個人100万円の満額給付を受けられる年間売上額の目安は次のとおりとなります。
多くの事業者が対象になる見込みです
〇減少率50%以上の場合の売上額 法人:年400万円・月34万円、個人:年200万・月17万円程度
〇減少率70%以上の場合の売上額 法人:年300万円・月25万円、個人:年150万・月13万円程度
◎申請は
国の補正予算成立後、1週間で受付開始
※補正予算成立は4/22以降との情報、早ければ4月末か5月初めになる見込みのようです。
◎申請方法は
Web上の電子申請を基本とし、電子申請できない方は完全予約制の窓口を設置予定
※詳細は不明ですが、窓口を商工会等が国から委託される可能性も考えております。
◎必要書類は
2019年度の確定申告書控えほか、減収月の売上額を示した帳簿等、個人事業主の場合は本人確認書類などとなっています。
※まだ未確定部分があるため、書類の準備は最終発表を待ってからでも遅くないと思いますが、減収を証明する帳簿類が必要となるため、今からでも早めの帳簿の整理をおすすめします。
その他、申請の必要事項は4月最終週を目途に公表されるようです。
詳しくは 経済産業省のホームページ こちらから
「支援策の速やかな実行を」会議所と連名で大館市長に新型コロナ対策緊急要望

令和2年4月8日更新
本日、吉原商工会長と佐藤商工会議所会頭は、福原大館市長に対して新型コロナ感染症拡大対策に対する緊急要望を行いました。
要望では、4月7日に発令された緊急事態宣言と108兆円の緊急経済対策が決定された中において、将来への不安を抱え、窮地に追い込まれる中小企業・小規模事業者が増え続けている状況であり、市においても適時適切な支援を速やかに実行していただくよう求めるもの。国や県の経済対策の隙間を埋めるような施策の早期立案や終息後の消費喚起局面になった際の速やかな復興施策の実行など次の6項目を要望した。
福原市長は、第1段階は感染防止、第2段階は補償も含めた経済対策、第3段階では経済のV字回復だとして、それぞれのステージにおいて、大館市は2歩、3歩先を見越した政策立案を常に考えている。市内で感染者が確認された場合の医療の受入対策も既にシミュレーションを終え万全である。また国が国民や商工業者等に対して様々な要請を行う以上は、補償についてもあわせて責任を持つべきだとして、全国市長会等とも歩調を合わせた国への要望を徹底していくと述べた。
これを受け、商工会・商工会議所は、国・県・市の支援策をはじめ、正確な情報をしっかりと事業者に届けることが最も重要であり、そのためにも市・商工会議所・商工会はこれまで以上に連携を密にしてこの国難に対応していくよう確認し合った。
■緊急要望した6項目
1.国の緊急対策に対する補てん対策の必要性の早期検討について
2.飲食業・宿泊業等の休業等に対する支援策について
(1)独自の休業補償制度について
(2)独自の所得補償制度について
(3)広告宣伝費助成支援について
(4)飲食店等向け前払い式プレミアム商品券の創設について
(5)消費喚起局面における商品券の発行について
3.マル大「コロナ対策枠」の更なる拡充について
4.緊急雇用対策について
5.公共事業・官公需の早期発注について
6.税制措置について
〇要望書 (大館市長への要望書)コロナ緊急要望20200408.pdf (0.38MB)
【コロナ対策】納税が困難な方への猶予措置のお知らせ

令和2年4月3日更新
国税庁では、国税を一時に納付することが困難な事情がある場合は、税務署に申請することにより、原則1年間納税の猶予が認められる制度があります。
コロナウイルス感染症の影響で事業に著しい損失を受けたケースも対象に成り得ますので、そのような課題が生じている場合は、お早めに大館税務署(徴収担当)へご相談ください。
詳しくは、要件等は、こちらを参照してください。
(チラシ)税務署コロナ影響による農政猶予制度.pdf (1.08MB)