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2026 / 01 / 09 15:00
【緊急支援金】あきた賃上げ緊急支援金について
令和8年1月9日更新![]()
県では、最低賃金の大幅な引き上げにより大きな影響を受ける中小企業等の負担の激変を緩和するため、要件を満たした対象者へ緊急的な措置として支援金を支給します。
概要については下記のとおりです。
〇支給対象者
1.法人:県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずる者(公益法人、協同組合等を含む)
2.個人:税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者
〇支給額
・週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者
1人あたり:5万円
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者
1人あたり:3万円
・非正規雇用労働者(パート・アルバイト等)1人あたり:3万円
※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。
・1事業所あたり:上限50万円
※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。
〇支給要件
・令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること。
〇受付期間
・令和8年1月5日(月)~令和8年6月30日(火)(予定)
〇申請方法
下記QRコードまたは所定の用紙に必要事項を記入し郵送でご申請ください。
(送付先)
〒010-0965 秋田県秋田市八橋新川向2-19 「秋田県賃上げ緊急支援事業事務局」宛
〇チラシ
あきた賃上げ緊急支援金.pdf (1.32MB)
詳しくはこちらから(あきた賃上げ緊急支援金HPへ)

