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2025 / 10 / 22 15:30
【お知らせ】秋田県最低賃金が改定されます
令和7年10月22日更新![]()
令和8年3月31日から、80円引き上げられ時間額「1,031円」となります。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての
労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、
最低賃金法違反となります。
※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、
賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額
以上でなければなりません。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
秋田労働局ホームページ:最低賃金に関するQRコード
(QRコードのクリックでもページが移動します)
○チラシ
秋田県最低賃金が改定されます.pdf (1.23MB)

