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2022 / 08 / 16 16:00
【お知らせ】消費税インボイス制度について
令和4年8月16日更新
令和5年10月1日から、消費税に関わる制度として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
インボイス制度とは、本則課税による消費税額の計算「売上げの消費税額」-「仕入や経費の消費税額(仕入税額)」=「納付する税額」における「仕入税額」部分については「適格請求書」の保存が必要となる制度です。
制度開始後は、原則として「インボイス発行事業者」からの仕入等でなければ「仕入税額」として消費税計算時に仕入税額控除をすることができなくなります。
したがって、現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
なお、免税事業者からインボイス発行事業者になろうとする場合、国の補助金において、特別枠による補助金額上限の引き上げ等を受けられる場合もございます。
つきましては、来年のインボイス制度スタートに向け、今のうちから自社の状態を再確認し、必要に応じてインボイス発行事業者登録を行ってください。
また、インボイス制度並びに補助金制度等について、詳しく知りたい方は商工会までお問い合わせください。
【各種リーフレット】
○インボイス制度リーフレット
国税庁インボイス制度リーフレット.pdf (2.92MB)
○補助金制度リーフレット
中企庁補助金制度リーフレット.pdf (2.26MB)
○マイナンバーリーフレット
マイナンバーリーフレット.pdf (2.06MB)