令和4年3月16日
大館税務署からお知らせです。 令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業主の消費税に関する申告・納税期限の延長をされた方で、振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日が表のとおりとなります。
なお、通常通り期限内に確定申告をされた方の振替日は、令和3年分所得税等の確定申告分は、令和4年4月21日(木)、消費税及び地方消費税の確定申告分は、令和4年4月26日(火)と変更ありませんので、お間違えのないようご準備をお願いします。