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2021 / 09 / 08 09:00
【最低賃金】令和3年10月1日から30円アップの822円に変わります
令和3年9月8日更新
秋田労働局からのお知らせです。
令和3年10月1日から、すべての産業および労働者に適用される「秋田県最低賃金」が、時間額「822円」に改定され適用されます。パートやアルバイト等の雇用形態にも適用されますので、この機会にご確認ください。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は、令和2年12月25日から次のとおり改定さておりますが、今回の改定はありません。
■秋田県最低賃金
〇すべての産業
時間額 822円
■秋田県特定最低賃金
〇非鉄金属製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額 895円
〇電子部品・デバイスなど製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)
時間額 836円
〇自動車・同附属品製造業
時間額 877円
〇自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
時間額 864円
※特定最低賃金が適用される業種の事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃など軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
詳しくは こちらから(秋田労働局ホームページへ)