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2020 / 04 / 03 13:00
【コロナ対策】納税が困難な方への猶予措置のお知らせ
令和2年4月3日更新
国税庁では、国税を一時に納付することが困難な事情がある場合は、税務署に申請することにより、原則1年間納税の猶予が認められる制度があります。
コロナウイルス感染症の影響で事業に著しい損失を受けたケースも対象に成り得ますので、そのような課題が生じている場合は、お早めに大館税務署(徴収担当)へご相談ください。
詳しくは、要件等は、こちらを参照してください。
(チラシ)税務署コロナ影響による農政猶予制度.pdf (1.08MB)