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2021 / 01 / 26 11:25
コロナで債務返済が困難になった場合「コロナ版ローン減免制度」の活用を相談してみませんか?
令和3年1月26日更新
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のための債務について減免が受けられる場合があります。
〇対象者
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
〇対象債務
令和2年2月1日以前に負担していた債務(※事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます)に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※住宅を手放さずに住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります
〇制度概要
以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。
1.特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
2.信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
3.弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる
ご相談は秋田弁護士会法律相談センターへ(018-896-5599)
詳しくはこちら(秋田弁護士会ホームページへ)