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2021 / 01 / 15 12:25
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限の延長に関する特例措置について
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は、原則本日1/15の24時までとなっていることに変更はありませんが、特例措置により、特段の事情がある場合については、1月31日又は2月15日まで書類の提出等が猶予できることになりました。
延長する場合の条件や延長の申し込み方法など、詳しくは次の公式ホームページを参照ください。
■書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
■書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、公式Webサイトの手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
■必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。