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【コロナ対策】法人200万・個人100万円「持続化給付金」に関するお知らせ
令和2年4月14日更新
会員の皆様にはFAXにて速報しておりますが、コロナ感染症拡大の影響を受けた事業者に対し、法人200万円、個人事業者100万円を支給する「持続化給付金」の概要が経済産業省から発表されました。
◎支給対象は、
中小企業・小規模事業者のうち、2020年1月~12月までのいずれかひと月が、2019年の同月比で売り上げが50%以上減少した月がある方が、次の計算式で求められる金額に対して、法人は200万円、個人は100万円を上限として支給されます。
◎計算方法は
前年の総売上ー(前年同月比▲50%の月売上額×12カ月)=給付額(上限あり)
◎具体例をあげてみると
月商20万、年間240万円の売上があり、2020年3月の売上が49%になった場合
前年売上240万円ー(117.6万円(3月の売上が9.8万円(▲51%)×12か月))=122.4万円
→法人122.4万円、個人100万円の支給を受けることができる。
※法人200万円・個人100万円の満額給付を受けられる年間売上額の目安は次のとおりとなります。
多くの事業者が対象になる見込みです
〇減少率50%以上の場合の売上額 法人:年400万円・月34万円、個人:年200万・月17万円程度
〇減少率70%以上の場合の売上額 法人:年300万円・月25万円、個人:年150万・月13万円程度
◎申請は
国の補正予算成立後、1週間で受付開始
※補正予算成立は4/22以降との情報、早ければ4月末か5月初めになる見込みのようです。
◎申請方法は
Web上の電子申請を基本とし、電子申請できない方は完全予約制の窓口を設置予定
※詳細は不明ですが、窓口を商工会等が国から委託される可能性も考えております。
◎必要書類は
2019年度の確定申告書控えほか、減収月の売上額を示した帳簿等、個人事業主の場合は本人確認書類などとなっています。
※まだ未確定部分があるため、書類の準備は最終発表を待ってからでも遅くないと思いますが、減収を証明する帳簿類が必要となるため、今からでも早めの帳簿の整理をおすすめします。
その他、申請の必要事項は4月最終週を目途に公表されるようです。
詳しくは 経済産業省のホームページ こちらから