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2022 / 02 / 22 11:00
【注意喚起】火災共済を使えると修理を勧誘する業者とのトラブル急増中

令和4年2月22日更新
秋田県火災共済協同組合からのお知らせです。
台風・大雪などの災害の後に修理業者が訪問し、屋根、雨どい、外壁に破損があると指摘し「共済金で自己負担なしで修理ができる」「共済金がでるよう申請を代行・サポートする」など、「共済・保険が使える」とのうたい文句で不当な勧誘をする悪徳業者が急増しています。
共済契約の対象外の事故であっても虚偽の理由をすすめたり、修理業者が提示した業務委託契約書をよく読まずに契約した後、修理をキャンセルしても違約金や共済申請サポート費用等の名目で高額な請求を受ける可能性があります。
このようなトラブルに遭わないために、「絶対すぐに契約しないで」、商工会へお問合せください。
なお、今期の大雪・寒波により、屋根、雨どいなどの破損事故が相次いでおります。商工会を通じて秋田県火災共済協同組合の火災共済に加入されている場合、雪災による共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき共済金お支払いの対象となります。また「風災等支払方法拡充特約」を付帯されている場合は、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
雪による建物に損害が生じた場合、保険証書を準備のうえ、商工会までご相談ください。
詳しくは チラシ(PDF)
火災共済の共催金のお支払いに関するパンフレットは こちらから