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2021 / 02 / 16  15:24

【コロナ対策】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について(概要)

【コロナ対策】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について(概要)

令和3年2月16日更新new009_06.gif
 中小企業庁は2月10日「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要」を公表いたしました。
 一時支援金は、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、令和3年1~3月のどれかの月の売上が、令和2年又は元年の同月と比べて、50%以上減少した中小の法人・個人事業者等の皆様に一時支援金が給付される制度で、給付上限額は中小法人等60万円、個人事業者等30万円とされています。
 今回は概要の公開ですが、詳細は変更の可能性があるとしており、2月下旬に「申請要領等」が公表され、3月1日より「受付」が開始される予定です。

 資料によると、支給対象の事業者は、緊急事態宣言が発出された12都府県にとどまらずそれ以外の地域、具体的には秋田県の事業者も対象となっており、業種では、旅行客のキャンセルや帰省の自粛などの影響を受けた宿泊業、飲食業、土産物店、タクシー、運転代行業など、12都府県の飲食店に出荷している食品卸・食品加工業、生産農家など、成人式等の延期・中止に伴い12都府県から帰省するお客様からキャンセル等を受けた貸衣裳店、呉服店、写真館、理美容業などが対象として想定されますが、対象となり得る業種に該当しても、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ対象外とされており、例えば、宣言地域外の秋田県内や東北各県の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは対象外となります。
 また、一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が「緊急事態宣言による影響」の事前確認が義務化されたことも特徴の一つで、この事前確認機関の一つとして商工会が指定される見込みとなっております。
 いずれ12都府県の顧客との取引の減少で売上減を被ったことを証明できることが支給の大前提になるようです。どのように具体的に証明するかについては、2月下旬の「申請要領等」を待つことになり商工会でも大変注目しているところです。


■給付額= 前年又は前々年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月

■上限額= 中小法人等60万円、個人事業者等30万円

■対象者= 令和元年又は令和2年比で、令和3年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

■要 件= 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
     (飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)

■事前確認= 商工会などがテレビ会議又は対面で事前確認を行い、事業確認通知(番号)」発行を受けることが条件

■申 請= 申請用のWEBページから申請(電子申請に限る)

■必要書類
 □確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
 □売上台帳:2021年の対象月の売上台帳
 □宣誓・同意書:2月中旬に所定の様式を公表予定
 □本人確認書類※2:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
 □通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
 □事業確認通知(番号):事

■スケジュール
 2月下旬 申請要領等の公表
 3月1日 申請受付開始

詳しくは こちらから(中企庁ホームページへ)

2024.07.27 Saturday