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酒類の販売業者・飲食店の皆様へ ~酒類の手持品課税(戻税)が実施されます~
令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。
酒類の販売業者及び飲食店を経営されている方は、令和2年10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認する必要があり、既に税務署から届いている案内をご覧いただき必要に応じて還付等の手続きください。
1.対象となる方
①酒類の販売業者等の方で、その所持する引上げ対象酒類の数量が1800ℓ以上ある方
②①に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額の還付
を受けようとする方
2.申告期限・納期限
令和2年11月2日(月)までに酒税納税申告書の提出
令和3年3月31日(水)までに納付
3.参考 主な酒類の減税・増税額
缶ビール350ml1本あたり 7円減税
発泡酒350ml1本あたり 3.85円~7円減税
日本酒1800ml1本あたり 18円減税
みりん1800ml1本あたり 36円減税
新ジャンル(第3のビール)350ml1本あたり 9.8円増税
果実酒(ワイン)750ml1本あたり 7.5円増税
※対象酒類等ご不明な点につきましては、大館税務署、酒類指導官までお問い合わせください。
大館税務署 TEL0186-42-0671(自動音声)
詳しくは こちらから(国税庁ホームページへ)
説明動画(YouTube「国税庁動画チャンネル」)